フードサプライチェーン官民連携プラットフォーム規約

令和4年8月31日制定
令和4年10月7日改定
令和6年5月1日改定

第1章プラットフォーム

名称

第1条この組織体は、フードサプライチェーン官民連携プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)という。

目的

第2条気候変動など食料システムを巡る環境が変化する中、フードサプライチェーンにおける様々な共通課題の解決のため、官民が連携して課題とその解決策を検討するとともに、幅広い関係者が課題解決策の知見を共有することを目的とする。

事業内容

第3条プラットフォームでは、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を実施する。

  • (1)課題テーマについての情報収集・分析
  • (2)課題テーマへの解決策について検討するための会議の開催
  • (3)課題テーマ及び解決策についてのセミナー及び意見交換会の開催
  • (4)プラットフォームや課題テーマに関する情報発信
  • (5)その他プラットフォームの目的に沿う事業

第2章事務局

事務局

第4条プラットフォームの事務局は、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部企画グループ(以下「企画グループ」という。)に置く。

企画グループは、事務局としての事務を外部の機関に委託することができる。

事務局は、幹事会に第3条の事業の計画及び結果を報告することとする。

第3章幹事会

幹事会

第5条プラットフォームの下に 幹事会を 置く。

幹事会は、会員のうち別紙の幹事により構成する。

業務

第6条幹事会は、次の業務を執行する。

  • (1)幹事の選任及び解任
  • (2)規約の変更
  • (3)第3条に規定する事業の計画の決定

幹事会の決議は、幹事の過半数が出席し、その過半数をもって行わなければならない。

第4章会員

会員

第7条会員は、原則、食品産業及び農林水産業に関係する企業、業界団体、教育・研究機関、金融機関、自治体、非政府組織、非営利組織、任意団体等の組織であって次の要件すべてに該当する者とする。

  • (1)プラットフォームの目的に賛同し、プラットフォームの事業に協力しようとする者であること。
  • (2)ウェブサイトにおいて、組織の名称、業種等を会員として公表されることを了承する者であること。
  • (3)次のいずれにも該当しないこと。
    • ① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること。
    • ② 反社会的勢力に該当しなくなった時から5年を経過していないこと。
    • ③ 利用者又はその経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
入会及び退会

第8条会員として入会又は退会しようとする者は、事務局の指定する方法で申請することとする。

変更の届出

第9条会員は、 事務局に提出した登録情報に変更があったときは、速やかに事務局にその変更内容を届け出るものとする。

会員の権利及び義務

第10条会員は第3条に規定する事業に参加する権利を有する。

会員は、本規約その他のプラットフォームの運営に関わる諸規程を遵守する義務を負う。

禁止事項

第11条会員は、以下の行為を行ってはならない。

  • (1)事務局又は会員間で共有された情報を、第三者に開示、公表又は漏洩すること(あらかじめ合意された場合を除く。)。
  • (2)会員としての立場を利用して、特定の政治、思想、宗教、募金等の活動を行うこと。
  • (3)本プラットフォームに言及することにより、本プラットフォーム又は公的機関が会員の商品、サービス又は取組を公認、保証等しているかのように誤解を与えること。
除名

第12条会員が次のいずれかに該当するに至った場合は、事務局は当該会員を除名することができる。

  • (1)法令や公序良俗に反する行為を行ったと認められたとき。
  • (2)虚偽の情報を提供するなど、会員、事務局又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められたとき。
  • (3)第7条に定める要件を満たさなくなったと認められたとき。
  • (4)第11条の禁止事項その他本規約の規定に違反したと認められたとき。
  • (5)その他除名すべき正当な事由があるとき。

第5章雑則

情報の取扱

第13条事務局が入手した会員の個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づき適切に管理を行うこととする。

事務局は、第3条(1)の情報収集・分析で得た情報について、関係者の了承を得た上で、必要な場合において公表を行うこととする。

事務局は、第3条(2)の会議で配付された資料について原則非公表とし、参加者全員が公表を希望又は了承した場合のみ公表を可能とする。

事務局は、第3条(3)の会議で配布された資料について、作成者の了承を得た上で、必要な場合において公表を行うこととする。

事務局は、「持続可能な食料生産・消費のための官民円卓会議」をはじめとする国が開催する関連会議と連携を強化することとする。その際、効果的な課題解決を図るため、必要な場合において、関係する会員の了承を得た上で、第3条に規定する事業に係る情報について関連会議において公表を可能とする。

その他

第14条この規約に定めるもののほか必要な事項は、事務局が定める。

附則

この規約は、令和4年8月 31 日から施行する。